■11~12月 きらく事業カレンダー
■11月は児童虐待防止推進月間です
~防ぎましょう 子どもの虐待~
●児童虐待ってどんなこと?
しつけと思っても、それが子どもの心や体を傷つけるものであれば虐待です。
▽ネグレクト
・食事を与えない
・ひどく不潔なままにする
・家や車内に閉じ込める
・通学させない
・病院に連れていかない など
※保護者以外の同居人による虐待を放置している場合でもネグレクトにあたります
▽心理的虐待
・暴言
・無視
・面前DV(家庭内暴力・暴言を見聞きする)
・きょうだい間での差別的な扱い など
▽身体的虐待
・殴る
・蹴る
・やけどをさせる
・戸外に締め出す など
※命の危険が及ぶおそれもあります
▽性的虐待
・わいせつな行為、性行為の強要
・性器を触る、触らせる
・ポルノビデオを見せる など
※身体的な接触をともなわないものも含みます
●相談できる場所があります
児童相談所全国共通3桁ダイヤル…189(いちはやく)
虐待の早期発見は、子どもだけでなく、その保護者を救うことにもつながります。
虐待かどうか迷う場合でも、ためらわずにご連絡ください。
問い合わせ:保健福祉課保健推進係
【電話】36-5511
お問い合わせ:保健福祉課へ
【電話】36-5511
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